上海の大きな公園で咲いた白い梅の花 |
HPに投稿した内容の中には残しておきたいものもあります。今回は2006年9月5日(火)に投稿した記事を転載します。
凍結精子による死後人口生殖で出生した男児の認知問題
最高裁が、夫の凍結精子によって死後人口生殖で出生した男児を亡父の子として認知することを否認した件です。「最高裁が初判断」なんていう情けないサブ・ヘッドが載ってましたが、要は、現在の民法は死後生殖を想定しているわけじゃないので法律上の親子関係は認められない、ということのようです。
最高裁は正しい、少なくとも法律上論理的な判断をしたと思います。現行法の解釈で認められないのなら、裁判官は、それ以上の事は何もできない、いや、やっちゃあいけないんですよね。
でもね、変だなあ、と思ったのは私だけではないと思うのです。
その男児と母親が原告で行政当局(検察)が被告(被上告人)なんです…それはイイんですが…
高松高裁は認知を認めたにも拘わらず、検察は何故、その時点で、その判決を確定させてしまわなかったんでしょうかね…なんで上告なんかしたんでしょう?
今政府は少子化問題に税金を投入し、色々な対策を講じ始めているところです。それなのに他方では、愛する人の子供を産みたいという女性の心を逆撫でするよなことをなさっているわけですよ。
これは行政当局間の大きなディスコネクションじゃあないでしょうか。まあ、昔風にいうとセクショナリズムってやつですかね。
ある政治家(小沢一郎氏)が15年以上前から主張しているように、
霞ヶ関を改変しなくちゃ…もちろん政治家も含め…何年経っても、似たようなことで後世の連中の誰かが腹立てるんでしょうね…
でも、もっと変に思ったことがあるんです。
その最高裁の裁判官は「…
社会一般の考え方など、多角的な観点から検討した上で、立法で解決すべきだ」と判決でおっしゃったそうなんです。
これって、侵してはならない三権分立の理念を、最高裁の裁判官ともあろうお方が、完全に無視した発言のように思えるんですが…
まあ、今の今まで何もしないで放っとくような政治家連中に、当の裁判官も呆れかえっていたのかもしれませんね…最初の提訴は4年前ですもの…
とはいったものの、国家・法律というものが出来る前から、人は生を受け生活をしているんですから、三権(立法・司法・行政)などで、人間の基本形態である親子・家族を規定することは、人間自体を冒涜している…国家・法律が成立する前から存在する、人間に内在すると言われる基本的人権を侵害しているようにも思うのですが…
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