マンション管理組合は自治会的な活動費を強制的に徴収してはならない

9/24/2025

社会問題 日常

筑波女体山からの眺望
筑波女体山からの眺望
つくば女体山頂上の祠
つくば女体山頂上の祠

管理組合が全区分所有者から組合費と称して「自治会的な活動費(親睦的なもの)」を強制的に徴収しているケースが一般化しているようですね。
これは、総会での被委任者を議長にすることと似たような問題を抱えています。

  • 管理組合:
    区分所有法に基づく法定団体であり、その主目的は共用部分(建物・敷地など)の管理で、区分所有者全員が加入する義務を負います。法定義務に対応する必要もあります。
  • 自治会:
    地域コミュニティのための任意団体であり、主目的は地域内の交流・連携で、加入は任意であり、特定の法律で強制されるわけではありません。

上記のように、管理組合活動と自治会活動とは明確な区別があります。
自治会活動には次のようなものがあります:

親睦・交流

  • 夏祭り・盆踊り・餅つき大会などの季節行事
  • 新年会、懇親会、サークル活動(カラオケ、囲碁、園芸など)
  • 子ども会、敬老会など世代ごとの交流イベント

防犯・防災(法定義務部分以外)

  • 防災訓練、安否確認訓練
  • 防犯パトロール、夜間見回り
  • 防犯灯・街路灯の維持補助
  • 警察や消防との連携、地域避難所との協力体制

環境美化・生活環境整備

  • 周辺道路・公園・ゴミ集積所の清掃活動
  • 花壇・緑化活動
  • 不法投棄・違法駐車の抑制活動

地域連携・行政との窓口

  • 市役所・学校・民生委員・社会福祉協議会などとの連絡調整
  • 回覧板や掲示板での行政広報の周知
  • 選挙の投票所設置や地域行事の協力

福祉・見守り

  • 高齢者の安否確認や見守り
  • 子育て支援(子ども会行事やスクールガードなど)
  • 福祉バザーや募金活動

薄青の仕切り線

しかし、現実には、自治会活動が管理組合の中に組み込まれ、あたかも強制された義務かのような位置づけになっているケースが多々あると言われています。
実際に、自治会活動費として組合費を強制的に徴収しているマンションの管理組合が一般的と言えそうです。

総会の特別決議で可決されるなら問題ないのか

そこで、マンション総会の特別決議で必要とされる区分所有者総数および議決権総数の各4分の3以上で可決されるなら、強制徴収しても問題ないのではと考える方がいるかもしれませんね。それでもダメなのです。つまり、任意活動は自由意思の領域であり、多数決の対象にはなり得ないのです。
自治会は飽くまでも任意団体なので、入会も退会も個人の自由であり、法的に縛られる存在ではありません。

従って、管理組合は組合費を強制的に徴収してはなりません。
このことは、2005年4月26日付の最高裁判決(自治会費等請求事件)で明らかにされています。

しかし、現実の世界では、たとえ強制的に徴収せれても、村八分にされるような憂き目に遭うことを恐れて、文句を言う区分所有者は稀でしょうね。
とは言いましても、マンションには色んな方が住んでいて、周囲に関与する/されることを酷く嫌う方もいますので、問題提起される可能性はあります。

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