姓名の漢字の読み方には法的根拠がないそうです

1/17/2022

社会問題 政治 日常

花びらの先端が紫色に染まった白い大根の花
ダイコンの花
大根を冬に収穫せずに放置しておくと春に花が咲きます

住民票を発行してもらうために市役所に行きました。
申請用紙に必要事項を記入し、署名し、要求される通りに姓名に振仮名(ふりがな)も書き足し、窓口で申請した次第です。

暫くして名前が呼ばれ、窓口に行って住民票を受け取って内容を確認しますと、今回は、な~んか違和感を覚えてしまったのです。
住民票を見るのは、勿論、今回が初めてということではないのですが…

窓口の方に「何故、申請書では姓名にフリガナを要求するのに、何故、住民票に記載される姓名にはフリガナがないのですか」と尋ねますと、彼は「住民票の姓名にフリガナを付ける必要はないのです」と言います。
それなら何故、申請書の姓名にフリガナを付けさせるのですかと問いますと、彼は「本人確認のために、そうなってます」と答えてくれはしたのですが…(本人確認のためなら、住民票台帳の方にも読み方/ふりがなが記載されている必要がある筈なんですが)

不思議に思い、後で出生届について調べてみました。

出生届が役所に受理されますと、法的記録は戸籍法と住民基本台帳法によって行われます。
出生届には姓名の読み方(フリガナ)が記載されているのですが、戸籍法にも住民基本台帳法にも姓名の読み方・フリガナに関する規定がありません。

従って、戸籍には姓名の読み方・フリガナは記載されません。
住民票には、各自治体の独自の判断で姓名に読み方・フリガナが記載されることがあるということです。
私が住む自治体では不記載にしていることになりますね。

漢字の名前には複数の読み方がある場合が少なくありません…殆どがそうかもしれませんね…私の名前にも三通りの読み方があります。

「名を名乗れ!」という誰何のように、姓名は日常生活において本人確認のために必要なものですが、読み方が法的に規定されていないということは問題となりそうに思えるのですが…

現代では、ローマ字やカタカナで姓名が登録されるフォーマットも珍しくありません…例えば、私が取引している銀行のカードなどはローマ字です。

今回の私の住民票の目的は姓名の読み方であるにも拘わらず、読み方が記載されていない住民票を持参したのです…まあ、何とかなりましたけどね。

もし、今まで使ってきた名前の読み方を変更したいと思った場合、市区町村役場でその変更届を提出することによって手続きは完了してしまうんだそうです…戸籍は関係ありませんので…勿論、認められない読み方には変更できません。


【ご参考】
ローマ字表記の名+姓の順番を変える!?
言語は文化であることを無視した姓名の順番

Translate

ブログ内の検索

アーカイブ

ラベル

Powered by Blogger.

QooQ