「見切り販売」(賞味期限が近づいた商品を値下げして販売すること)に関する最高裁の判決が出て、セブンイレブンを訴えていた4人の店舗主が勝訴した形で終結したようです。
見切り販売自体は、公正取引委員会の命令を受けて、セブンイレブンは2009年から認めていたそうです…認めるという言葉は不適当化もしれませんが…
見切り販売を禁止すること自体が独禁法違反となるのですが、長年、セブンイレブンは続けてきたわけです…
独禁法は戦後間もなく成立した法律で、その時点から概念上「見切り販売」」を禁止することは不法行為だった筈ですが…不思議ですね。
また、再販価格維持をセブンイレブンは行ってきていますから独禁法違反です。
セブンイレブンは、店舗で委託販売を行っているわけではありませんので、店舗での価格設定は店舗主が行う立場にあります。
然るに、実際に販売価格を決めているのはセブンイレブンの本部です。
店舗はセブンイレブンから商品を買い取っていますので、売れ残りは全て店舗主の負担となります。
ですから、セブンイレブンは半強制的に各店舗に対して、必要以上の仕入れを行わせているのが現状です。
従って、賞味期限が切れた商品を廃棄する場合には、商品の仕入れコストと廃棄費用を店舗主が負担しなければなりません。
これでは店舗主もたまったもんではありませんよね…
【ご参考】
★ セブンイレブンの「見切り販売」の実態!?
★ コンビニの搾取 2
★ コンビニの搾取
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