会社更生法 ー 税金

5/31/2009

企業 経営 社会経済 政治

ピンク色に染まったカルミア
ピンク色に染まったカルミア

同僚が、会社更生法下では、会社は再生できないようだと言います。
何故なら、免責される債務が利益として計上され、もろに税金が課され、会社を再生する資金が税金で持って行かれてしまう形になるからだ、と言うわけです。

確かに、免責の部分が贈与として見なされると50%(?)の贈与税が課されます。

対象は個人からの贈与となりますから、会社からの場合は適用外ですけどね。

「納税」の立て看板に寄り添って役人が立っているイラスト
緑の並木による仕切り線

しかし、常識的に考えて、再生が可能と裁判所で判断される会社のなけなしの資金から税金を搾り取るということはしないようです。

そんなことしたら、会社更生法は、会社再生のためではなく、税金を取りっぱぐれしないようにするための法律に堕してしまいますからね(^_^)

免責された債務は、会社の収入として計上され、万が一、それによって利益が計上される場合は、その利益分から税金(法人税・事業税・住民税?)が徴収されるということになるそうです。

しかし、通常は、免責部分だけで利益が出る筈もないでしょう……
だって、もし、利益が出るとするなら、債権者は初めから免責部分を減らすでしょう。

【ご参考】

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