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| 青空を上昇中のANA旅客機 新利根川沿いから Canon PowerShot SX70 HS |
厄年かのような一年が過ぎ、心機一転、新たな年に期待するつもりが病気を引きずってしまいました…写真の飛行機のように、なんとか上昇気流に乗りたいですね。
さて、主題に関して、道路交通法上でなぜ制限速度なるものが設けられているのだろうかと考えるわけです。単純に、それ以上の速度で走行すると危険(自損・他損・傷害・死亡などの発生)なのだからと言えそうです。
勿論、心身的能力には個人差が歴然とありますが、制限速度の判断基準には、多分、極平均的な/一般的なレベルの能力が採用されているのだろうと推定されます。
何故なら、事故というものは、単独事故以外、他者との関係で成り立ちますので、もらい事故のように、自分の能力に合った安全運転をしていれば難を逃れられるというわけにはゆかないからです。
つまり、レーシングドライバーのような人々ではなく、極一般的な人々が安全運転を維持することが難しいと判断される速度未満で制限速度は設定されるということになります。
それなら、運転に不慣れな人を対象とした制限速度にする方がより安全ではないかという疑問が生じます…まあ、厄介な社会的複雑性に関係してきます。
それは、要するに、社会活動の速度が制限されすぎないようにするための妥協的な論理構造がもたらす結果と言えます…社会活動の中心は弱者でも強者でもないということです…ただし、だからと言って、強者が他者を利用していないということではありません。
高速道路ではない一般道路での最高速度制限は60キロ/時です。
ただし、右図のような制限速度標識で指示される道路区間以外です。つまり、速度制限道路標識のない区間の制限速度は時速60キロまでとなります。(注意:車種によって法規制が異なる場合があります)
しかし、現状には問題があります。それは、住宅地道路あるいは両サイドが畑や田んぼでセンターラインも引けない狭い幅の道路でも、速度制限の道路標識がない場合は60キロ/時が最高速制限となります!? …危険極まりないですよね。
長年放っておかれましたが、さすがに大問題ですので、ようやく2024年7月に閣議決定がなされ、来年の7月からはセンターラインのない全ての道路(主として生活道路)は制限速度が時速30キロ以下となります…ご注意ください。
二回目の「さて」ですが、上記の理解を前提として考えるなら主題の正解は…論理的に判断して、当然、「危険運転に該当する」になります。道路条件や走行状況がどうのこうのとは関係なく、制限速度を超えて走行すること自体が「危険運転」となのです…誤解なさる方もおられるかもしれませんが、制限速度を超えての走行は、事故が起きた起きなかったには関係なく、「危険運転」となるのです…自明の理とも言えます。
ところが、ある高裁では判例を踏襲して危険運転ではないという判決を下しました。
法曹界には、意外と、論理的な考え方に不慣れな面がありそうですね。
何故、過去の判例のすべては正しい判断であるという前提を置くのでしょうね。誰もそうは思っていないのでしょうが、それを崩すことが尊厳が保たれるべき裁判所の威信を崩壊させてしまうと考えられているのでしょう。
どんなに優秀な方でも、組織の中の存在としては、その組織の柵から抜け出す勇気までは持ち合わせていないようですね。


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