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ビロードのような紫色のビオラ
ヨーロッパで自生していたものが育種された 園芸上はパンジーの小型版と言われていたようですが、 今では複雑に交雑された品種が出回り 区別がつかなくなったそうです。 |
500人以上で構成される独立した組織で、国が定めた関連法に則って組織全体で定めた規約があり、運営資金として数億円以上も管理し、各構成員はその規約に反する作為不作為の行為を禁止している団体があります。
マンションの所有者全員で構成される管理組合などがそうですね。
その管理組合の団地総会は通常毎年1回開かれ、共同体に関する事のすべてが対象になりますので、相当多岐にわたる審議・決議が行われます。
各組合員の議決権数は専有面積の広さに比例して決まりますので、組合員間で議決権数の差が生じます…つまり、面積が広い部屋を所有する組合員の方が議決権数は多くなりますが、これには特別な問題はないと思います。
問題なのは「委任状」です。
団地総会の標準的な成立条件は、議決権総数の過半数を有する組合員が出席することです。
そして、通常の議決は出席組合員の総議決権の過半数でもってなされます。
つまり、通常議決はマンション所有者全員の総議決権数の25%を超えることによってなされることになります…単純計算では、500(所有者数)x0.51x0.51=130(人)が合意することによって通常議決で何でもできてしまうことになります。
酷すぎると思われますか?…団地総会の実態を知りますと、全然酷くないのです。
その実態とは、理事会関係者以外で団地総会に出席する組合員数は数十人程度なのです。
それなら総会は成立しないだろうと仰るんでしょうね…確かに表面上ではそうなのですが、抜け道があるのです…出席者数に算入される委任状というものです。
この委任状が何と多いことか…マンション総議決権数の80%以上になることも珍しくないんだそうです…むしろ、それが一般的かもしれませんね。
余談になりますが、所有者数が500人にもなるマンションの敷地内に500人も収容可能な会議室はないのではないでしょうか…いや、250人すら集まれる会議室もないでしょうね。
従って、本気で総会を開催するなら外部に大会議室を借りる必要が出てきます。
あるいは、施主(デベロッパー)は、団地総会の実態を知っていて、敷地内に大会議室は必要ないと判断していたのかもしれませんね。
さて、その委任状なんですが、受任者の殆どが「議長」あるいは「理事長」になっているのです…これが問題になります。
団地総会の議長は理事長が務めることになっているのが一般的で、採決が同数になった場合を除き、議長に議決権はなく、且つ、中立の立場なので審議に加わることもできません。
そのような立場の者が委任状の受任者になることは、どう考えても筋が通りません。
つまり、委任状の委任者は受任者に総会で審議と議決に加わることを望んでいないことになってしまいます…このような委任状の数を出席者数に算入して団地総会を成立させることには無理があると考えます。
しかし、多分、大部分の団地総会では委任状に関する対策は取っておらず、うやむやのままに団地総会は成立しているのが一般的と言われています。
従って、団地総会での殆どの議案は理事長の一存で決議出来ることになるのが実態と言えます。
やはり、委任状の受任者は理事長/議長以外の出席者たちにするべきですね。
PS.(2025年3月8日)(修正:2025年4月5日)
この件で法的解釈が掲載されているサイトを検索したのですが、マンション関連サイトの殆どは議長への委任状は有効だと言っています…私は納得できませんが…
他のサイトでも曖昧な理由を付けて有効に傾いています。
管理の一部を委託している大手の管理会社の担当者の見解も「総会の議長は理事長が務めることになっており、理事長が代表責任者である理事会が総会にあげた議案はすべて理事長が賛成していることになるので、総会で議長(理事長)に委任することは委任者は全ての議案に賛成するということ」になるので問題ないという他の見解と似たようなものです。
総会にあげる全ての議案は理事会で多数決によって決められたものですが、議案の中には100%の賛成を得られなかったものもある筈です。そのような議案に対して、理事会で賛成しなかった理事たちも総会では全ての議案に賛成する必要があるのでしょうか…勿論、そのように全ての理事を縛るような規約はない筈です。
総会は理事会の延長ではなく独立した審議の場になりますので、各理事も自由意思に基づき議決権の行使ができます…つまり、理事会では負けた理事でも、総会では勝てるチャンスはあるわけです。
更に、議長が実行できる議決権は通常の採決で賛否同数になった場合のみあり、従って、たとえ議長への委任状が出席者全体の80%を占めていたとしても、議長が実行できる議決権は議長自身の一つだけで済むわけで、残りは無駄になってしまいます。
以上の筋論で考えますと、総会において議長を受任者とする委任状は無効とされるべきです。
私がネットで調べた限りでは、明確に無効としているのはAIによる回答だけですね。
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