ICC(国際刑事裁判所)の管轄権は非加盟国にも及ぶのか

8/27/2026

国際政治

一か月の寿命を終えたアブラゼミ
一か月の寿命を終えたアブラゼミ

米国がICCによる米国人への捜査等(アフガニスタンにおける戦争犯罪)に関して激しく抵抗しておりますが、果たして、ICC長官が主張する内容は手続き上、正当性はあるのでしょうか。

ICCは個人(戦争犯罪や人道に対する罪など)を裁く裁判所であり、基本的に米国のような非加盟国にはICCの管轄権は及びません。

ただし、非加盟国でも例外的に管轄が及ぶ仕組みがあります。 

  1. 国連安全保障理事会の付託:
    ICC非加盟国であっても、国連安全保障理事会がローマ規程(ICC設立条約)に基づき、事態をICC検察官に付託した場合は管轄対象になります。

  2. 非加盟国による受諾:
    非加盟国が自国で起きた犯罪について、個別の宣言によってICCの管轄権を受け入れた場合も対象となります。

  3. 領域的な管轄:
    犯罪が起きた場所(領域)がICC加盟国である場合、その実行行為者が非加盟国(例:米ロ中など)の国民であっても、ICCは管轄権を行使できます。

ICC長官の主張が正しいとするなら;
米国は常任理事国で拒否権をもってますので上記1.ではなく、捜査対象は加盟国であるアフガニスタンにおける戦争犯罪ですので上記2.でもなく、3.の条件に当てはまることになります。
また、ICCの地位は国連から独立しているという点が重要で、常任理事国の「拒否権」も機能しません。

しかし、現実の世界では今でも力と力の対立が紛糾問題の解決方法となっていますので、覇権国である米国が米国国民の支持を得てエゴ剝き出しで迫って来た場合には、対抗することが大変難しくなるのが実情です…いいとか悪いとかの問題を超越してるのです。

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